規約

shakujii

第1章 総 則
第1条 この会は「石神井山の会」と呼び、日本勤労者山岳連盟に加盟し、東京都勤労者山                      岳連盟及び練馬区勤労者山岳連盟に所属する。会は事務所を練馬区内におく。

第2章 目的と活動
第2条 会は登山を広く一般市民のものとし、会員相互の交流をはかり、市民の立場に立った正しい登山観、登山理念及び登山技術の普及・発展に努めることを目的とする。
第3条 会は前条の目的を遂行するために次の諸活動を行う。
① 合宿山行、定例山行、教育山行
② 正しい登山観、登山理論、登山技術の習得、研鑚のための研究・学習活動
③ 労山運動を広め、会員を増やす活動
④ 市民対象の登山教室の実施
⑤ 年少者の自然活動への指導・援助
⑥ 山岳遭難を防止する活動
⑦ 山岳自然を保護する活動
⑧ 機関紙・誌の発行
⑨ 関係諸団体との協力・共同
⑩ その他、目的遂行に必要な活動

第3章 会 員            .
第4条 この会に入会しようとする者は、会の「呼び掛け」・規約を認め、入会申込書及び入会金、会費、遭難対策基金等を添えて申し込み、運営委員会の承認を得て会員となる。
第5条 会は、会員が次の各項に該当する時は運営委員会または総会の決議をもって除籍することができる。
① 会費を理由なく6ケ月以上滞納したとき。
② 会員としてふさわしくない行為のあったとき。
第6条 会員はこの会を自由に退会することができる。退会する者で未納会費などがある場合、すみやかに納入すること。ただし退会した者は、納入済の会費・入会金・遭難対策基金等の返還、会財産の分与を要求できないものとする。
第7条 会員は次の権利ならびに義務を有する。
① この会のすべての活動に参加する権利。
② 本人の意志に反して退会・除名などの処分を受けたとき、総会・運営委員会に出席して弁明する権利。
③ 規約及び規定その他の遵守事項を誠実に実行する義務。
④ 定例会に出席し、会員同士の交流に参加するものとする。
⑤ 会報部・リーダー部・自然保護部のいずれかの部員として活動に参加するものとする。

第4章 役 員
第8条 この会に次の役員をおく。
会長1名・副会長若干名・事務局長1名・事務局次長若干名・運営委員若干名・会計監査2名。
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
① 会長は会を代表し、運営委員会・総会を主宰する。
② 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
③ 事務局長は運営委員会及び事務局の日常業務を統括する。
④ 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその任務を代行する。
⑤ 運営委員は定期的な会議に出席し、会の日常業務を執行する。
⑥ 会計監査は会計を監査し、総会その他必要なときに報告をする。
第10条 役員は総会出席者の選挙で選出され、任期は、次期総会までとし、再選を妨げない。役員に欠員が生じたときには、運営委員会で補充し、補充役員の任期は前任者の残り期間とする。

第5章 機 関
第11条 この会に機関として、総会・運営委員会をおく。
第12条 総会はこの会の最高決議機関で年1回会長が招集する。総会は会員の過半数の出席で成立する。なお運営委員会が必要と認めたとき、及び会員の三分の一以上が請求したときは、臨時総会を開かなければならない。総会の決定は、出席者の過半数で成立する。
第13条 運営委員会は、会の執行機関で会計監査を除く役員によって構成され、定期的に会議を開き、総会の決定事項を執行する。

第6章 事務局と専門部
第14条 会は事務局を設ける。事務局は事務局長の統括のもとに、会の日常業務及び会計を処理し事務所の管理運営にあたる。事務局員は運営委員会が任命する。
第15条 会は会務遂行のために、専門部として会報部とリーダー部及び自然保護部をおく。
第16条 各専門部長は運営委員会の互選によって決め、専門部員は運営委員会が任命する。専門部の任務は次のとおりとする。
① 会報部は機関紙・誌の発行と宣伝活動を行なう。
② リーダー部は山行の企画・指導援助及び教育・遭難対策活動を行う。
③ 自然保護部は山岳自然環境について、調査・研究及び教育宣伝活動を行う。
第17条 会は第15条に定める専門部の他に、特別委員会を置くことができる。特別委員会の委員長・事務局長及び委員は運営委員会が任命する。

第7章 名誉会長・顧問・名誉会員
第18条 この会に名誉会長・顧問、及び名誉会員を置くことができる。
第19条 名誉会長・顧問は会長が委嘱し、名誉会員は在籍25年以上の会員が退会時に会長が推薦し、総会の信任を得るものとする。
第20条 名誉会長は運営委員会に出席し、意見を述べることができる。顧問は会長・運営委員会の諮問を受け、必要な提言を行なうとともに会活動に参与することができる。名誉会員は会から会報の寄贈を受けることができる。

第8章 会 友
第21条 会は日常活動が困難になり、かつ、会との関係の継続を望む会員を会友として処遇することができる。ただし、会友が会員に復帰する場合、入会金が免除され、かつ会員番号は元の会員番号を継続するものとする。
第22条 会友はこの会の行事に随時参加できるものとする。ただし、総会の議決権は有しない。

第9章 会 計
第23条 会の経費は会費・入会金・寄付金・その他でまかなうものとする。
第24条 会の会計年度は、3月1日から翌年2月末日までとする。
第25条 会計報告及び監査報告は総会で行ない、承認を得なければならない。

第10章 会費及び入会金
第26条 会費及び入会金は次のとおりとする。
① 会費は月850円とする。原則として4期に分け、1 期3カ月分をまとめて支払う場合は
  2500円ずつ前納するものとする。但し、夫婦会員及び家族会員の場合は二人目から月
  500円とし、世帯2人の場合は1期3カ月分4000円とする。
② 入会金は1000円とする。
③ 会友は年会費3000円とする。ただし年度途中では、年度末(2月末)までの残りの
  月数に250円を乗じたものとする。原則として前納するものとする。

第11章 遭難対策
第27条 会は人命尊重の基本的見地に立ち、遭難の未然の防止にあらゆる努力をつくさね                    ばならない。
第28条 会は万一遭難事故が発生した場合、総力をあげて救助にあたらねばならない。
第29条 会員は別途に定める山行管理規定を遵守し、遭難防止に努めなければならない。
第30条 会員は会の定めた遭難対策基金に加入しなければならない。
第12章 諸規定
第31条 会は別途に次の規定を定める
① 会員顕彰規定
② 山行管理規定
③ 装備管理規定
④ 慶弔規定

第13章 附則
第32条 規約に定められていない問題については、運営委員会は規約の精神に基づいて処理する ことができる。
第33条 規約の改正は総会出席者の三分の二以上の賛成を要する。
第34条 この規約は2019年3月17日より改正実施する。
 

会員顕彰規定

第一条 長く会に所属し、会の発展に貢献してきた会員に感謝を表すことを目的とする。
第二条 所属年数5年ごとに顕彰する。起算は毎年2月末日現在とする。
第三条 顕彰会員には賞状と記念品を授与し、氏名を会報、議案書等に記載し、記録に残す。
第四条 運営委員会で顕彰に相応しくないと判断した会員については、対象から除外することができる。
第五条 その他、運営委員会が認めた場合、会員を顕彰することができる。

山行管理規定

第1条 この規定は、正しい登山と会員の安全に資することを目的とする。
第2条 山行中はリーダーの指示に従い行動し、不測の事態にたいしてはパーティーの                                        総力を結集しこれにあたる。
第3条 すべての山行(会山行及び個人山行)は、一週間前までに会で定めた山行計画                         をリーダー部に提出し、許可を得なければならない。
第4条 リーダー部は提出された計画書に基づき検討し、不適当と判断した場合は、変更ま                            たは中止を命ずることができる。
第5条 山行のリーダーは、下山後ただちにリーダー部へその旨を連絡しなければならない。
第6条 山行のリーダーは、山行終了後二週間以内に会で定めた山行報告書をリーダー部へ出さなければならない。
第7条 この規定を遵守しない山行においては、会としての責務は負わない。

装備管理規定

第1条 この規定は、会装備・財産の有効及びスムーズな運営と管理の完全を期することを目的とする。
第2条 装備の貸出しは、支障のない限り一週間前からとし、使用後すみやかに返却しなければならない。返却に際しては、十分に掃除・点検し、万一故障・破損ある場合にはその旨装備管理担当へ報告しなければならない。
第3条 不可抗力と認められない紛失・破損等については当事者の負担とする。
第4条 会員以外の貸出しは原則として認めない。
第5条 この規定に定めなきものについては、規定の精神・目的に基づいて、運営委員会で処理する。

慶弔規定

① 会員が結婚した場合には、祝金10,000円
② 会員が死亡した場合には、香典30,000円
③ 会員の配偶者が死亡した場合には、香典10,000円
④ 運営委員会が必要と認めた場合、慶弔金10,000円

※2019年3月17日規約一部改正について
 改正は第7章に名誉会員の規定を設けました。
※2022年3月13日会員顕彰規定の改正について 第二条 起算は毎年11月現在→毎年2月末
 日現在に変更
※2023年3月12日規約一部改正について
 ①会費を値下げしました。②慶弔規定を改正しました。

「石神井山の会」車両利用確認書

1.石神井山の会が主催する会山行に参加される人で、山行の移動交通手段として個人所有の車
  両(以下、「車両」という。)を利用する場合は、車両に搭乗する全ての人に、本確認書の 
  規定が適用されるものとします。
2.車両の運用は、万一の事故の発生も含めて搭乗者全員の自己責任の下にあることを確認し、
  安全を最優先するものとします。
3.車両使用時の費用については、原則として、下表の事項について車両提供者を含む搭乗者数
  により均等に負担します。
 ・燃料代=実費もしくは、消費量×高速道路サービスエリア内給油所の1リットル当たりの使
  用車両の燃料の価格
 ・有料道路料金=実費
 ・駐車場料金=実費
 ・車両使用料
   走行距離1 km 当たり20円とします。上限は1台当たり5000円とします。ただし
  100km 以下は、一律2000円とします。
  ※走行距離の算定にあたっては、集合、解散場所から車両提供者の自宅までを含むものとし
   ます。
4.車両同乗者は運転者への配慮を怠らないようにします。
  ①できる限り交替運転要員の確保に努めること。
  ②同乗者は助手席に座り、運転助手役に努めること。
  ③帰京する当日は、運転者に対する負担をなるべく軽減すること。
5.自動車保険(任意)未加入車両の使用を禁止する。自動車保険の内容は対人、対物、搭乗者
  とします。
6.万一、事故(人身、対物、車両等)に遭遇した時は次の規定によるものとします。
  ①搭乗者は道路交通法に定められた措置(負傷者の安全確保、救急車の手配、警察への連
   絡等)を速やかに行います。
  ②人身事故の場合必要に応じて運転者を中心に相手方の見舞い等協力して行います。
  ③事故費用のうち保険会社が免責されている費用は搭乗者全員で均等に負担します。
  ④事故が発生した時は搭乗者で協議のうえ費用の負担をします。
7.道路交通法で定められた違反行為に対する罰金は運転者の負担とします。
  ただし、自然現象(積雪による駐車場所確保の困難)等により法の遵守が困難な場合は、搭
  乗者全員で均等に負担します。
8.本確認書に記載のない事項については、全搭乗者の間で信義に従い、誠実に解決するものと
  します。
9.この利用確認書は、平成24年6月21日より適用といたします。

2012/06/18(2013/03/17改正)
石神井山の会 運営委員会

記事URLをコピーしました